治療と仕事の両立支援 チェック 

★当てはまる項目にチェックを入れて下さい。
A. 職場における両立支援への理解
1
社員の健康確保が会社にとって重要だということを経営方針等で宣言している
2
病気になっても退職せずに、必要な治療を受けながら働き続けられることを、経営方針等で社員に示している
3
治療と仕事の両立のための制度(福利・厚生制度、休暇・休職制度など)があることを社員に伝えている
4
社員に対し、反復・継続して治療が必要となる疾病※1に関する理解を深めるための情報提供(検診※2の必要性等を含む)を定期的に行っている
5
上司や同僚等、周囲の理解・協力を得るための取組を行っている
B. 治療と仕事を両立するための柔軟な働き方のしくみ
6
短時間勤務制度や時間外・休日労働の免除制度がある
7
時差出勤制度やフレックスタイム制度がある
8
在宅勤務制度やサテライト/リモートオフィス勤務制度、テレワーク勤務制度がある
9
治療と仕事を両立させるための特別な年次有給休暇制度(半日・時間単位年次有給休暇制度、失効年次有給休暇付与制度)がある
10
治療と仕事を両立させるための治療・通院休暇制度(傷病・病気休暇制度、治療休暇制度、短時間休暇制度など)がある
11
配置転換などによって業務内容の変更ができる(軽作業への転換、フォロー態勢が取りやすい業務への転換、勤務時間の調整可能な業務への転換など)
12
病気を抱える社員に対し、就業中の時間の使い方や場所に配慮(休憩室・休養室や保健室の活用、頻回なトイレ等)している
13
治療等で業務に支障が生じた社員が発生した際に、周辺者への業務負担が増加しないよう配慮するしくみがある
C. 相談窓口(担当者)の設置
14
病気で休暇取得中・休職中の社員やその家族のための相談窓口を設置している
15
社員に治療と仕事の両立に関する相談窓口があることを周知している
16
担当者は、治療と仕事の両立のための社内外の制度等に関する情報や知識をもとに、社員やその家族からの相談に適切に対応できる
17
両立支援コーディネーター基礎研修等の研修に担当者を参加させたり、関連資料を収集する等によって、反復・継続して治療が必要となる疾病※1や両立支援に関する情報収集を日頃から積極的に行っている
18
外部の両立支援に関する相談窓口(治療就労両立支援センターや産業保健総合支援センター、がん・難病相談・支援センターなど)へ容易にアクセスできる
D. 休職と職場復帰支援
19
休職を認め、復職までの間、社員として身分を保障する制度(休職制度)がある
20
休職期間中の所得補償制度(傷病手当金以外の"上乗せ"補償や社会保険料の補助など)がある
21
休職を経て復職する社員の職場復帰に関する支援のプラン(職場復帰支援プラン)を作成している
22
(一定期間の)試し出勤制度・リハビリ出勤制度等がある
E. 社員の健康づくり
23
法定の健康診断を定期的に実施している
24
業務時間内でがん等の検診※2を受けられる(有給扱いにしている)
25
検診※2等の費用の補助を考慮するなど保険者との連携をしている
26
事業所内(屋内)の全面禁煙や空間分煙(喫煙専用室の設置等)などの受動喫煙対策を実施している
27
社員が体操や運動に参加できる時間(始業前や午後の休憩時間等)を設けている
F. 連携
28
反復・継続して治療が必要となる疾病※1を抱える社員本人と、主治医、産業医や産業看護職(保健師等)、人事担当、上司等との間の連携を図っている
G. 個人情報の取扱い
29
健康情報を含む個人情報の取り扱いについてルールがある
H. 両立支援の実績
30
これまでに、反復・継続して治療が必要となる疾病※1に罹患しても、治療をしながら仕事を続けることができた社員がいる、または病気の治療後に復職した社員がいる
※1 反復・継続して治療が必要となる疾病:がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、難病など
※2 検診:特定の病気や器官を対象にした検査で、労働安全衛生法に基づく一般・特殊の健診とは異なるもの

※平均値は、全国2657社の調査にて個人事業主を除いた1710社の平均値です

望まれる取り組みの例

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  • A. 職場における両立支援への理解
    • ① 社員の健康が経営者にとっても重要だということを社員に表明している。
      • 社是や経営理念に「社員やその家族が健康で幸せであること」を明記している
      • 経営方針に「社内の安全衛生の促進と社員の健康増進を図ること」を掲げている
      • 「社員は会社の一番の財産であること」、「社員や家族の健康を経営の最優先としていること」を、経営者が、 経営会議、役員会議、労使協議会等の場で表明し、会社全体の合意形成を図っている
      • 明文化した「安全・健康宣言」を企業トップの名で公表している
        (例)健保組合が主唱する健康経営企業宣言に会社として取り組んでいる 「社員の健康が会社にとって最優先の経営課題である」等をウェブサイト等で社外に公表している
      • 労働安全衛生や健康経営に関する評価・認定・認証等の諸制度(※)による健康経営企業等の評価・認定・認証を得ている
        (※例)労働安全衛生の取組に対する厚生労働大臣や地方労働局長による表彰
        安全衛生優良企業公表制度による認定
        がん患者の治療と仕事の両立への優良な取組を行う企業への表彰
        地方自治体等による健康経営企業の認証
        健康経営優良法人認定制度(ホワイト500等)
        など
      • 会社全体としての社員の健康の保持・増進に関する計画を策定し、着実に実施している
      ②病気になっても退職せずに、必要な治療を受けながら働き続けられることを、 経営方針等で社員に示している。
      • 社員の健康や安全の確保を重視するという明文化した方針を、社員がいつでも閲覧できるように社内 掲示板に掲載したり、全社員にメール配信する等によって、社員に周知し共有している
      • 経営者自らが「人を大切にする経営」や「健康経営」などに関するセミナー等に参加し、その情報を社員 に発信している
      • 朝礼や会議、行事の度に、経営者が「社員が健康で元気であると良い仕事につながる」ことを話題・議題 にしている
      ③治療と仕事の両立のための制度(福利・厚生制度、休暇・休職制度など)があることを 社員に伝えている。
      • 診断書が提出されたタイミングで人事労務担当者から利用可能な制度等について説明し、出来る限り 相談に応じることを伝えている
      • 生活基盤に関係する会社内外の制度について、手元に残る資料を用いながら説明している
      • 生活基盤に関係する会社内外の制度について、本人の同意を得て家族の同席のもとで説明している
      • 全社員向けの定期的な会議や研修の場で、福利厚生を含む会社のサポートのしくみや制度、医療費補助 等の公的な制度について説明している
      ④ 社員に対し、反復・継続して治療が必要となる疾病※1に関する理解を深めるための 情報提供(検診※2の必要性等を含む)を定期的に行っている。
      • 衛生委員会等での調査審議を経て、治療と仕事の両立支援の取組に向けた基本方針や具体的な対応方法 等の社内ルールを作成し、体制・制度等の環境整備を図って、これらを全社員に周知し、両立支援の必要 性や意義を共有して治療と仕事の両立を実現しやすい職場風土の醸成を図っている
      • 健康診断等の結果の見方や生活習慣の改善の具体的な方法について、全社員を対象にしたリモートでの オンラインを含む研修を実施したり、社内イントラネットを通じた情報提供を行っている
      • 生活習慣病の予防の重要性、がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、難病等の早期発見のポイントや病気 の特徴、慢性疾患との付き合い方等について、全社員を対象にした研修を定期的に行っている
      • がん検診の重要さについて、研修等を通じ、定期的な情報提供を行っている
      • 管理職を対象に、年1回、職場に多い病気(糖尿病、腰痛等)について、主な症状や治療法、仕事への影響、 職場で必要な配慮について、管理職として必要な知識を身につけるための研修を行っている
      ⑤ 上司や同僚等、周囲の理解・協力を得るための取組を行っている。
      • 衛生委員会や管理職を対象とした研修の場で、「事業場における治療と仕事の両立支援ガイドライン」を 議題・題材に取り上げて理解を促進している
      • 生活習慣病の予防の重要性、がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、難病等の早期発見のポイントや病気 の特徴、慢性疾患とのつき合い方について、病気に対する理解を深めるために、全社員を対象とした リモートでのオンラインを含む研修を定期的に行っている
      • がん検診の重要性について、研修等を通じ、定期的な情報提供を行っている
      • 病気を抱える社員のみならず、その同僚となり得る管理職を含むすべての社員に対して、治療と仕事の 両立に関する研修を定期的に行うことにより、両立支援に関する意識啓発を行っている
      • 管理職に対して、社員からの申し出、相談を受けた際の対応方法や、支援制度・体制について研修を 行っている
      • 管理職を対象に、年1回、職場に多い病気(糖尿病、腰痛等)について、主な症状や治療法、仕事への 影響、職場で必要な配慮について、管理職として必要な知識を身につけるための研修を行っている
    B. 治療と仕事を両立するための柔軟な働き方のしくみ
    • ⑥ 短時間勤務制度や時間外・休日労働の免除制度がある。
      • 定期的な通院が必要な場合は、週あるいは月の所定労働日数を変更している
      • 病気を抱える社員本人が希望すれば、雇用の条件は変わるが、短時間正社員制度による短時間正社員と しての雇用継続の選択を可能としている
        T社の実例 正社員の妊娠、産休・育休の取得を契機に短時間正社員制度を導入
        勤 務 時 間-6時間(休憩1時間)
        賃金などの待遇-基本給・各手当はフルタイム正社員(8時間勤務)の75%相当
        休日数・福利厚生-フルタイム正社員と同一(年間休日122日、社会保険、厚生年金等)

      ⑦時差出勤制度やフレックスタイム制度がある。
      • 社職場復帰後の一定期間は、本人の体調を勘案して、通勤ラッシュを避けた時間帯の勤務にしている
      • 時差出勤制度を導入・運用していて、所定の始業・終業時刻は、社員のニーズに応じ、個人または部署毎 に柔軟に運用している
        S社の実例  フルタイム正社員を対象に「スライドワーク(時差出勤)」の仕組みを導入、通常・始業時刻は午前 9時だが、事前に申請することで、1日ごとに8時・9時・10時の中から出社時刻を選ぶことができる
        M社の実例 1日あたりの所定労働時間を維持したまま、通常の勤務時間帯を起点に前後90分の範囲で15分 ずつ、個人ごとにずらすことができる「個人単位の時差出勤制度」を導入、所定の勤務時間を1日のうちどの 時間帯に充てれば、自らと組織の成果を最大化させることができるかを個々の社員が考えられるしくみにした。
        どの時間帯を選択した場合であっても休憩時間(昼休み)は原則、午前11時~午後2時の間の任意の1時間を 柔軟に取得できる
      • フレックスタイム制度を導入し運用している
      • スーパーフレックスタイム制度を導入し運用している
        [A社の実例(スーパーフレックスタイム制度)]
        対  象-全社員(正社員・月給制契約社員・時給制契約社員− 但し、シフト勤務の職制は対象外)
        適応時間-5:00〜22:00(適応時間帯以外の勤務は深夜勤務となるため、所属長の事前許可が必要)
        積算単位-1ヶ月の所定就業時間
        事前申請-特になし(各社員の自主的決定に委ねられるが、勤怠システムに入力が必要)
        備  考-コアタイム制度:撤廃(従来のコアタイムは11:00〜15:00)、半休取り扱い:3.5時間
      • 時差出勤制度やフレックスタイム制度を、非正規の社員にも適用している
      ⑧在宅勤務制度やサテライト/リモートオフィス勤務制度、テレワーク勤務制度がある。
      • 在宅勤務制度を導入し運用している
      • 治療を要する期間は、週の何日間かを在宅勤務制度にしている
      • テレワーク勤務制度を導入し運用している
        P社の実例 名称-e-Work、e-Work@Home
        対象部門・人数-自社・主要関係会社に勤務する間接業務(非製造)従事者約45,000人
        制度の内容-モバイルワーク、在宅勤務、スポットオフィス、フリーアドレスオフィス、Web会議などの活用
        在宅勤務の上限は月間勤務日数の2分の1まで、実績は良く利用する場合で週2~3回-

        N社の実例 名称-ワークスタイル変革による多様な働き方の実現(在宅勤務制度と簡易テレワーク)
        対象部門・人数-全社員
        制度の内容-在宅勤務制度/シンクライアント&ブレードPCを利用、簡易テレワークは自社の「SASTIKサービス」を
        利用、USB型接続機器を使って自宅やモバイルPCから社内イントラに接続しての仕事が可能になる
      • サテライト/リモートオフィス勤務制度を導入し運用している
        R社の実例 全てのプロパー社員と、会社間の同意および本人の希望があった派遣社員を対象に、自宅やコワーキング
        スペース、カフェ、時間貸しオフィスなど任意の場所で業務遂行が可能。上限日数は設けず、上司による実施判断があれ
        ば個人の状況に合わせた柔軟なリモートワークが選択可能で、モバイルPCや携帯電話など、セキュリティ対策が施された
        ツールを会社から支給され実践している
        S社の実例 当初は育児・介護に関わる社員を対象にテレワーク勤務を導入、その後、事由に関わらず勤続年数等の条件を
        満たせば利用可能とし、対象者を拡大して、テレワーク(在宅勤務等)勤務の利用を強化した。取得単位は10分単位で、
        社員の自宅、実家、自社専用のサテライトオフィス、共用サテライトオフィス(会社指定のコワーキングスペース)、訪問先、
        出張先全てを「サテライトオフィス」とすることで、勤務の時間・場所ともに柔軟に利用できるようにした。
      ⑨ 治療と仕事を両立させるための特別な年次有給休暇制度 (半日・時間単位年次有給休暇制度、失効年次有給休暇付与制度)がある。
      • 半日・時間単位年次有給休暇制度を設けて運用している
      • 失効年次有給休暇付与制度を設けて運用している
      • 出勤後に体調不良で早退した場合も、早退した時間以降を年次有給休暇として時間単位でカウントする ことができるようにしている
      • 傷病休暇制度がない場合、未消化分の年次有給休暇を過去1年に遡って復活させ、日単位又は時間単位 での年次有給休暇を確保できるようにしている
      • 病気を抱えて通院治療がなお必要な状態にあるが、年次有給休暇や他の特別休暇の残日数がない社員 に、特別に時間単位の有給休暇取得を認めている
        S社の実例 正規職員、(1日6時間以上勤務し1週間のうち4日以上勤務する)再雇用職員、(1日6時間以上勤務 し1週間のうち4日以上勤務する)有期契約職員を対象に、積み立てできる失効年次有給休暇の日数の限度を 40日として「私傷病により休業日数が1週間以上に及んだ場合」「自己啓発(資格及び免許取得、講習会・講演 会への参加)」「ボランティア活動に連続して2週間以上従事する場合」「55歳以上の者が定年後の再就職 又は独立自営のため休業する場合」に、1日又は半日単位の年次有給休暇を付与している
      • インフルエンザや風疹等の伝染性がある病気になった社員の一定期間の出社抑制のために、失効した 年次有給休暇の残日数を病気休暇代わりに取得することを認めている
      ⑩ 治療と仕事を両立させるための治療・通院休暇制度 (傷病・病気休暇制度、治療休暇制度、短時間休暇制度など)がある。
      • 傷病・病気休暇制度、治療休暇制度、短時間休暇制度などがあり、実際に運用している
      ⑪ 配置転換などによって業務内容の変更ができる(軽作業への転換、フォロー態勢 が取りやすい業務への転換、勤務時間の調整可能な業務への転換など)。
      • 病状や化学療法をはじめとする治療の種類により体調が不安定な期間は、本人の要望も踏まえた柔軟な 出勤時刻設定や勤務時間の調整を行っている
      • 治療が一段落した後に、引き続き現在の職場で働くことで体調管理に問題はないか本人と話し合いの 場を設けている
      • 職場復帰にあたり本人の希望も踏まえて、比較的本人のペースで仕事ができる部署(例:営業部から 企画部)に配置転換している
      • 本人からの申し出があり、かつ必要と思われる際には、部下を持たない職位へと降格することもある
      • 出張や時間外勤務が予想される部署にいた社員を、本人希望も踏まえて、その必要のない部署に異動 させることがある
      • 治療が一段落した後に、急な予定変更があるような仕事ではなく自分のペースでできる軽易な業務から 始めることにしたり、長時間継続した対応が必要な仕事ではなく、短いスパンで進められる仕事に就か せるようにしている
      • 治療を継続している間は、急に休みが必要となった時でも対応できるよう、誰かがフォローアップできる 体制で仕事を進めるようにしている
      • 職場の配置転換をした後に、1年に1回のフォローアップのための定期受診になったタイミングで、元の 職場に戻ることが可能にしている
      • 積極的な治療が終了し体調も安定して勤務が継続できるようになってから、本人と相談して元の職位に 戻ることができるようにしている
      • 定期的に仕事の進捗状況とあわせて体調に関する確認も行い、体調に応じて仕事の内容を変更できる ようにしている
      • 体調に関することは、本人の承諾のもと直属上司と人事労務担当者で情報共有し、今後の見通しをたて るようにしている
      ⑫ 病気を抱える社員に対し、就業中の時間の使い方や場所に配慮(休憩室・休養室や保健室の活用、頻回なトイレ等)している。
      • 病気を抱える社員が、就業時間中に服薬をすることを認めている
      • 体調が悪化した際に、休憩室・休養室を使用することを認めている
      • 病気を抱える社員の希望を取り入れ、その就業場所の位置はトイレや休憩室の近くに配置することにした
      ⑬ 治療等で業務に支障が生じた社員が発生した際に、周辺者への業務負担が 増加しないよう配慮するしくみがある。
      • 治療等で業務に支障が生じた社員が発生した際には、病気を抱える当該社員だけでなく、同じ部署の他 社員にも意見を聴き、過剰な業務負担の発生や新たな業務負担の偏りが生じないように工夫している
      • 治療等で業務に支障が生じた社員が発生したことを契機に、当該部署全体の業務見直しを行い、部署内 の全メンバーの業務量の増加を防止するよう努めた
      • 治療等で業務に支障が生じた社員が発生した部署のメンバーに、全体への支障が解消するまでの間、 特別手当を支給した
    C. 相談窓口(担当者)の設置
    • ⑭ 病気で休暇取得中・休職中の社員やその家族のための相談窓口を設置している。
      ⑮ 社員に治療と仕事の両立に関する相談窓口があることを周知している。
      • 担当者を選任し、社員がいつでも何でも相談できる相談窓口を設けている
      • 設置した相談窓口では、社員の家族もリモートでのオンラインを含めた相談をすることができる
      • 治療と仕事の両立のための相談窓口があることを全社員向けのメールで通知したり、全社員が閲覧可能 なイントラネット等で周知している
      • 社員が何でも相談できる相談窓口があることを定期的に社内広報している
      • 病気を抱えて治療や通院をしている社員に対し、プライバシーに配慮しつつ、相談の窓口役となる人事 労務担当者が定期的なヒアリングを行っている
      ⑯ 担当者は、治療と仕事の両立のための社内外の制度等に関する情報や知識をもとに、 社員やその家族からの相談に適切に対応できる。
      • 厚生労働省やがん情報センターのウェブサイトなどから治療と仕事の両立支援に活用できそうな情報を 入手し、社員の相談に活用している
      • がんをはじめ、病気をかかえる患者を支援するNPO組織等のウェブサイトから活用できそうな情報を 入手し、社員の相談に活用している
      • 健康や医学関連の情報、労働安全衛生に関する情報、人事・労務に関する情報など、治療と仕事の両立 支援に役立つ情報を載せているメルマガを定期的に購読し、社員からの相談に活用している
      • 厚生労働省や都道府県労働局が発信しているメルマガを購読し、社員からの相談に活用している
      • 両立支援に役立つ情報サイトに会員登録し、社員からの相談に活用している
      ⑰ 両立支援コーディネーター基礎研修等の研修に担当者を参加させたり、関連資料 を収集する等によって、反復・継続して治療が必要となる疾病※1や両立支援に 関する情報収集を日頃から積極的に行っている。
      • 社内の両立支援担当者に、両立支援コーディネーター基礎研修を受講させている
      • 両立支援担当者が信頼できる情報源を持っていて、病気やその治療技術に関する知識をアップデート している
      • 厚生労働省やがん情報センターのウェブサイトから治療と仕事の両立支援に活用できそうな情報を入手 している
      • がんをはじめ、病気をかかえる患者を支援するNPO組織のウェブサイトから、活用できそうな情報を 入手している
      • 健康や医学関連の情報、労働安全衛生に関する情報、人事・労務に関する情報といった、治療と仕事の 両立支援に役立つ情報を載せているメルマガを定期的に購読している
      • 厚生労働省や都道府県労働局が発信しているメルマガを購読している
      • 両立支援に役立つ情報サイトに会員登録している
      ⑱ 外部の両立支援に関する相談窓口(治療就労両立支援センターや産業保健総合 支援センター、がん・難病相談・支援センターなど)へ容易にアクセスできる。
      • 産業保健総合支援センターや治療就労両立支援センター、その他病気関係の相談・支援センターの場所や両立 支援関連の事業内容を知っている
      • 治療と仕事の両立支援に関する相談の際、がん相談支援センター、難病相談・支援センター、産業保健総合支援 センター、治療就労両立支援センター、地域産業保健センター、保健所、社会保険労務士会等を利用している
      • 病気を抱える社員や家族に、関係するピア・サポート等の情報を紹介することができる
      • 産業保健総合支援センターや治療就労両立支援センター、その他病気関係の相談・支援センターのウェブサイト を定期的にチェックしたり、メルマガを購読している
      • 厚生労働省やがん情報センターのウェブサイトなどから治療と仕事の両立支援に活用できそうな情報を入手して いる
      • がんをはじめ、病気をかかえる患者や労働者等を支援するNPO組織などのウェブサイトから活用できそうな情報 を入手している
      • 健康や医学関連の情報、労働安全衛生に関する情報、人事・労務に関する情報など、治療と仕事の両立支援に 役立つ情報を載せているメルマガを定期的に購読している
      • 両立支援に役立つ情報サイトに会員登録している
      • 厚生労働省や都道府県労働局が発信しているメルマガを購読している
    D. 休職と職場復帰支援
    • ⑲ 休職を認め、復職までの間、社員として身分を保障する制度(休職制度)がある。
      • 病気の治療が必要な社員について労働を免除し、一定期間の後に職場復帰(予定を含む)させる休職 制度がある
      • 新たに求人募集をする際、病気の治療のためにいったん退職した社員を募集・採用の際に優遇する 再雇用特別措置を実施している
      • カムバック制度を実施している
        F社の実例 正規社員としての勤続が1年以上あり、結婚・出産・育児・家族介護・配偶者の転勤・(ワーキングホリ デーを含む)学業・転職等による退職後5年以内である元社員からの応募を受け入れ、有期契約社員または 正規社員として(退職後5年を経過している場合はキャリア採用枠で)再雇用している。
        G社の実例 正規社員・契約社員・アルバイトを問わず、元社員として1年以上在籍し、退職後5年以内に応募 した者を再雇用している(再雇用のグレードは退職時の格付けが最高)
      • ジョブ・リターン制度を実施している
        K社の実例 育児・介護・配偶者転勤帯同を事由としたやむを得ない事情や、転職・留学などのキャリアアップ等 を事由に退職し、これらの事情・事由が解消された元・正規社員で、退職時に早期退職優遇制度等の社外 転進支援制度の適用を受けていない者(育児・介護・配偶者転勤帯同を事由に退職した者の応募期限は退職 から5年以内)をジョブ・リターン制度で再雇用し、リフレッシュ休暇等の日数算定にあたっての勤続年数に ついては退職前と通算している
        Y銀行の実例 結婚・出産・転職等を理由とし、原則として過去10年以内に退職した行員を対象に正行員として 再雇用している
      ⑳ 休職期間中の所得補償制度(傷病手当金以外の“上乗せ”補償や社会保険料の 補助など)がある。
      • 休職期間中は「有給」とし、傷病手当金以上の収入を保障している
      • 傷病手当金が支給されない社員に、一定期間ではあるが、一定額の保障をしている
      • 通院等で休業しているが、傷病手当金が支給されない日について、法定外の有給休暇を付与している (有給扱いにしている)
      • 休業又は休職期間中の社会保険料について、一定額を補助している (本人負担の一定額の免除を含む)
      • 休業又は休職期間中の所得税や住民税について、一定額の補助をしている (一定額の免除を含む)
      ㉑ 休職を経て復職する社員の職場復帰に関する支援のプラン(職場復帰支援プラン) を作成している。
      • 休職後に復職する社員を対象に、職場復帰に関する支援のプラン(職場復帰支援プラン/両立支援 プラン)を作成している
      • 職場復帰支援プラン/両立支援プランを策定する際に、産業保健スタッフを含む会社内の担当者だけ でなく、主治医や看護師、理学療法士、作業療法士、さらには外部の専門家(社会保険労務士やキャリア コンサルタント)や相談・支援機関(産業保健総合支援センター、治療就労両立支援センター、地域産業 保健センター等)を活用して、多角的な検討を行っている
      ㉒ (一定期間の) 試し出勤制度・リハビリ出勤制度等がある。
      • 一定期間の試し出勤制度、あるいはリハビリ出勤制度等を行っている
      • 試し出勤・リハビリ出勤期間中の処遇や、会社との関係・本人の位置付けに関する規程を就業規則の一部 として定めている
      • 試し出勤制度、あるいはリハビリ出勤制度の運用に当たって、主治医や産業医に意見を聴き、社員本人や 家族の同意を得ている
    E. 社員の健康づくり
    • ㉓ 法定の健康診断を定期的に実施している。
      • 受診対象になる社員全てに対して、労働安全衛生法に基づく一般・特殊健康診断、じん肺法に基づく じん肺健康診断を法定通りに定期的に実施し、実施率100%を達成している
      ㉔ 業務時間内でがん等の検診※2を受けられる(有給扱いにしている)。
        ※2 検診:特定の病気や器官を対象にした検査で、労働安全衛生法に基づく一般・特殊の健診とは異なるもの
      • 人間ドックやがん検診を勤務時間内に受診できるよう有給扱いにしている
      • がん検診や肝炎ウイルス検査等を定期健康診断と同じタイミングで勤務時間内に受診できるようにしている
      • がん検診後の要精密検査については自己負担で受けてもらうが、受診しやすいように勤務を調整したり、 有給扱いにする、特別休暇制度を設けるなど、受診しやすい環境づくりに努めている
      • がん検診や肝炎ウイルス検査、人間ドックや脳ドックなどの法定外検診の受検費用を一定額、助成している
      • 社員全員を対象に、がん検診の費用を補助している
      • がん検診、人間ドック、一般健康診断後の再検査・精密検査を受診し、その結果を会社に提出(本人の同意・ 了解がある提出であることが必要)した社員に報奨金を出したり、表彰・顕彰等の(人事面での)プラス評価 を行っている
      ㉕ 検診※2等の費用の補助を考慮するなど保険者との連携をしている。
        ※2 検診:特定の病気や器官を対象にした検査で、労働安全衛生法に基づく一般・特殊の健診とは異なるもの
      • 健保組合が行っている人間ドックやがん検診、その他各種精密検査の費用等の助成事業について、全社員を対象に、定期的に広報し、周知を図っている
      • 受診する医療機関を選ぶことのできるカフェテリアプランなど受診しやすい仕組みを整備し、一部の費用を福利厚生費や健康保険組合との共同事業として補助している
      • 社員が居住する自治体が実施している比較的安価で受診可能ながん検診の受診を健康保険組合と連携して奨励している
      • 健康保険組合と連携した事業として、社員に対する健康測定を行い、その結果に基づく運動指導や栄養指導等を実施している
      • 定期健康診断の結果に基づき、健康保険組合等が作成した集団データの特徴を踏まえて、会社が健康保険組合と共同で社員向けの健康づくりイベントを開催している
      ㉖ 事業所内(屋内)の全面禁煙や空間分煙(喫煙専用室の設置等)などの受動喫煙対策を実施している。
      • 事務室内を含む職場の屋内スペースを全て禁煙にし、屋外に喫煙所を設けている
      • 必要な換気措置を講じた喫煙室を設けている
      • 屋外喫煙所または屋内の喫煙室を設置し、喫煙可能区域を限定している旨の掲示をしている
      • 屋外、あるいは屋内に閉鎖型(扉があるもの等)の喫煙室を設け、定期的に喫煙室内と喫煙室・扉の外の たばこ煙濃度等の測定をしている
      • 屋外、あるいは屋内の閉鎖型(扉があるもの等)の喫煙室には、喫煙室の出入口の気流0 . 2 m/s以上、 一酸化炭素濃度10ppm以下、浮遊粉じん濃度を0.15mg/m3以下にすることができる換気装置を設置 している
      • 屋外・屋内に喫煙のための専用スペースを設け、受動喫煙防止対策助成金を受給している
      ㉗ 社員が体操や運動に参加できる時間(始業前や午後の休憩時間等)を設けている。
      • 始業前や午後の休憩時間、就業時間中等に、全社員を対象にした体操を実施している
      • 事業所の敷地内や周りにウォーキングコースを設定し、昼休憩時間中のウォーキングの実施を推奨して
        いる
      • 個人や部署毎に参加できるウォーキング・ラリーを実施して参加ポイントを付与し、一定のポイントに達した個人・グループに対して報奨金を支給したり、表彰する等のインセンティブを設けている
      • 策定した健康保持増進計画に基づいて、健康測定や運動指導に取り組んでいる
      • オンラインでのエクササイズ・コンテンツを活用している
    F. 連 携
    • ㉘ 反復・継続して治療が必要となる疾病※1を抱える社員本人と、主治医、産業医や産業 看護職(保健師等)、人事担当、上司等との間の連携を図っている。
      • 「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を参考に、自社における社員の治療と 仕事の両立支援に必要な制度の有無と運用状況を確認し、必要に応じ、労働者本人、主治医、産業医、 人事・労務担当部署との連携の仕方を含めた既存の社内のしくみ・運用方法の検討を行っている
      • 病気を診断された社員(必要に応じて家族)を介して、主治医に確認したいことを伝えている
      • 治療と仕事の両立の方法の検討や職場復帰の可否の検討を行うに際し、主治医と連携するための各種 様式を使用して、職場状況 (具体的な業務の内容、勤務形態や労働時間の状況、職場環境の状況、病気 の仕事への影響、職場で行っている配慮の状況など)に関して主治医に情報提供するとともに、就業上の 配慮に関する主治医側の意見を得ている
      • 人事・労務担当者が、医療機関および医療者側の実情を理解している産業医や産業看護職に、医療機関 との連携方法を相談している
      • 産業医や産業看護職に主治医との連絡窓口になってもらい、治療と仕事の両立に関わる助言を得ている
      • 治療による休職から職場復帰を検討する際、病気を有する社員の同意を得たうえで、社員の外来受診に 同行し、主治医との面談による情報収集を行っている
      • 職場復帰の準備をする時期に、病気を有する社員の同意を得て、書面で職場や仕事内容などの情報を 主治医に伝えている
      • 長期休職した社員から職場復帰の申し出があった際には、診断書および生活リズム記録票の提出を求め、 これらの情報をもとに、産業医あるいは産業保健スタッフに相当するスタッフが社員本人と面談を行って いる
      • 休職や一定期間の病気休業から社員が職場復帰する際に、産業保健スタッフ・人事労務担当者・職場の 上司の三者と社員本人とで話し合い、職場復帰の可否に関する検討を行っている。そのうえで職場復帰 が可能と判断された場合に、両立支援プラン(職場復帰支援プラン)を作成している
      • 社員本人および家族の同意を得たうえで、両立支援プラン(職場復帰支援プラン)を作成している
      • 主治医に確認する項目を漏れなく収集できるよう、会社・産業医が確認したい項目を記載する記入様式 を策定している
      • 個別事案の対応方法等に関し産業医から適切な助言をもらうため、必要に応じて産業医・人事労務担当・ 職場の上司が話し合う時間を確保し、業務内容や職場環境に関する十分な検討が行われるように配慮 している
      • 治療中の社員の仕事内容に関し、就業上の措置が職場できちんと履行されるよう、社員本人・職場の上司・ 人事労務担当者が話し合う機会を定期的に設けている
      ㉔ 業務時間内でがん等の検診※2を受けられる(有給扱いにしている)。
        ※2 検診:特定の病気や器官を対象にした検査で、労働安全衛生法に基づく一般・特殊の健診とは異なるもの
      • 人間ドックやがん検診を勤務時間内に受診できるよう有給扱いにしている
      • がん検診や肝炎ウイルス検査等を定期健康診断と同じタイミングで勤務時間内に受診できるようにしている
      • がん検診後の要精密検査については自己負担で受けてもらうが、受診しやすいように勤務を調整したり、 有給扱いにする、特別休暇制度を設けるなど、受診しやすい環境づくりに努めている
      • がん検診や肝炎ウイルス検査、人間ドックや脳ドックなどの法定外検診の受検費用を一定額、助成している
      • 社員全員を対象に、がん検診の費用を補助している
      • がん検診、人間ドック、一般健康診断後の再検査・精密検査を受診し、その結果を会社に提出(本人の同意・ 了解がある提出であることが必要)した社員に報奨金を出したり、表彰・顕彰等の(人事面での)プラス評価 を行っている
      ㉕ 検診※2等の費用の補助を考慮するなど保険者との連携をしている。
        ※2 検診:特定の病気や器官を対象にした検査で、労働安全衛生法に基づく一般・特殊の健診とは異なるもの
      • 健保組合が行っている人間ドックやがん検診、その他各種精密検査の費用等の助成事業について、全社員を対象に、定期的に広報し、周知を図っている
      • 受診する医療機関を選ぶことのできるカフェテリアプランなど受診しやすい仕組みを整備し、一部の費用を福利厚生費や健康保険組合との共同事業として補助している
      • 社員が居住する自治体が実施している比較的安価で受診可能ながん検診の受診を健康保険組合と連携して奨励している
      • 健康保険組合と連携した事業として、社員に対する健康測定を行い、その結果に基づく運動指導や栄養指導等を実施している
      • 定期健康診断の結果に基づき、健康保険組合等が作成した集団データの特徴を踏まえて、会社が健康保険組合と共同で社員向けの健康づくりイベントを開催している
      ㉖ 事業所内(屋内)の全面禁煙や空間分煙(喫煙専用室の設置等)などの受動喫煙対策を実施している。
      • 事務室内を含む職場の屋内スペースを全て禁煙にし、屋外に喫煙所を設けている
      • 必要な換気措置を講じた喫煙室を設けている
      • 屋外喫煙所または屋内の喫煙室を設置し、喫煙可能区域を限定している旨の掲示をしている
      • 屋外、あるいは屋内に閉鎖型(扉があるもの等)の喫煙室を設け、定期的に喫煙室内と喫煙室・扉の外の たばこ煙濃度等の測定をしている
      • 屋外、あるいは屋内の閉鎖型(扉があるもの等)の喫煙室には、喫煙室の出入口の気流0 . 2 m/s以上、 一酸化炭素濃度10ppm以下、浮遊粉じん濃度を0.15mg/m3以下にすることができる換気装置を設置 している
      • 屋外・屋内に喫煙のための専用スペースを設け、受動喫煙防止対策助成金を受給している
      ㉗ 社員が体操や運動に参加できる時間(始業前や午後の休憩時間等)を設けている。
      • 始業前や午後の休憩時間、就業時間中等に、全社員を対象にした体操を実施している
      • 事業所の敷地内や周りにウォーキングコースを設定し、昼休憩時間中のウォーキングの実施を推奨して
        いる
      • 個人や部署毎に参加できるウォーキング・ラリーを実施して参加ポイントを付与し、一定のポイントに達した個人・グループに対して報奨金を支給したり、表彰する等のインセンティブを設けている
      • 策定した健康保持増進計画に基づいて、健康測定や運動指導に取り組んでいる
      • オンラインでのエクササイズ・コンテンツを活用している
    F. 個人情報の取り扱い
    • ㉙ 健康情報を含む個人情報の取り扱いについてルールがある。
      • 健康情報の管理者を決め、記録や書類は施錠できる保管庫で保管して、パソコンやデータにはパスワー ドをかけ、ウイルス対策を徹底するなどの適切な管理とリスク対策を実施している
      • 健康情報を扱う者ごとに権限と取り扱う範囲を決め、対象者には定期的な研修等を通じて、守秘義務の 徹底を図っている
      • 会社としての情報セキュリティー・ポリシーを定めている
      • 会社のセキュリティー・ポリシーや個人情報保護・管理の規程を定め、全ての社員に周知している
      • 産業保健スタッフには個人情報に関する守秘義務を課し、社員本人の同意なしに病気の情報や本人の 不利益となると思われる情報を上司や人事部門に伝えてはならないことにしており、そのことを全社員に 向けて周知している
    H. 両立支援の実績
    • ㉚ これまでに、反復・継続して治療が必要となる疾病※1に罹患しても、治療をしな がら仕事を続けることができた社員がいる、または病気の治療後に復職した社員 がいる。
      ※1 反復・継続して治療が必要となる疾病:がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、難病など
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チェックリスト30項目
  • "治療と仕事の両立支援”
    チェック30 A3版
  • "治療と仕事の両立支援”
    チェック30 A4版
チェックリストの解説書
  • "治療と仕事の両立支援”
    チェック30 A3版解説書
  • "治療と仕事の両立支援”
    チェック30 A4版解説書
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